第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
最終更新日 2025年6月6日
ページID 002552
特別弔慰金の趣旨
戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、
戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(戦没者等が亡くなる前に生まれた方。戦没者等の子の場合は胎児を含みます。)で、令和7年4月1日(基準日)において存命の先順位者ご遺族お一人に支給されます。
※令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいる場合は対象外です。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等との生計関係の有無やご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日の3年間
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・戸籍(抄本)※請求者により追加でほか戸籍書類をお取りいただく場合があります。
代理人による申請の場合は上記のほか、以下の書類を併せてお持ちください

留意事項
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行う事になります。
・請求書を受理してから国債のお渡しまでには、1年~1年半程度かかります。
・過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況により、提出して頂く書類が異なる場合があります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
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