介護保険サービスを利用したときの利用者負担
最終更新日 2015年10月21日
ページID 001108
介護保険サービスの利用者負担について
介護保険制度では、保険適用範囲内で利用したサービス利用料の1割(2割または3割)を被保険者が負担します。なお、各サービスの利用料は全国一律の金額が定められています。
- 2割負担となる方
1. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上ある方。
2. 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満の方。
 - 3割負担となる方
本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上の方。
 
在宅でサービスを利用した場合
介護保険のサービスを利用した時は、原則として介護報酬の1割をサービス提供事業者へ支払います。食費等は自己負担となります。
また、介護保険で利用できるサービス量には上限(支給限度額)があり、上限を超えて利用したサービス利用料については、全額被保険者の自己負担となります。下の目安は、デイサービスを利用した場合のサービス費用の目安です。
| 
         要介護状態区分  | 
      
         1か月の支給限度額  | 
    
|---|---|
| 
         要支援1  | 
      
         50,030円  | 
    
| 
         要支援2  | 
      
         104,730円  | 
    
| 
         要介護1  | 
      
         166,920円  | 
    
| 
         要介護2  | 
      
         196,160円  | 
    
| 
         要介護3  | 
      
         269,310円  | 
    
| 
         要介護4  | 
      
         308,060円  | 
    
| 
         要介護5  | 
      
         360,650円  | 
    
施設でサービスを利用した場合
施設に入所した場合は、「施設サービスにかかった費用の1割」・「食費」・「居住費」・「日常生活費等」が自己負担となります。(施設サービスは、要介護1~5の認定を受けた方のみ利用できます。)
なお、各施設サービスの利用料は国によって全国一律の金額が定められています。下の表は、特別養護老人ホームに入所した場合のサービス費用の目安です。(1割負担、30日計算、ユニット型個室の場合。食費、居住費、日常生活費は別途かかります。)
| 
         要介護状態区分  | 
      
         サービス費用の目安(30日)  | 
      
         自己負担額(1割の方)  | 
    
|---|---|---|
| 
         要介護1  | 
      
         187,500円  | 
      
         18,750円  | 
    
| 
         要介護2  | 
      
         207,300円  | 
      
         20,730円  | 
    
| 
         要介護3  | 
      
         228,600円  | 
      
         22,860円  | 
    
| 
         要介護4  | 
      
         248,400円  | 
      
         24,840円  | 
    
| 
         要介護5  | 
      
         268,200円  | 
      
         26,820円  | 
    
- 食費、居住費、日常生活費は全額自己負担です。30日間の目安は以下のとおりです。
食 費:約41,400円(30日)
居住費:約59,100円(30日)
日常生活費:各施設により異なります。 
施設利用者で低所得の方は負担限度額が設けられます
低所得の方が施設を利用する場合は、本人及び世帯の課税状況などによって、食費と居住費(滞在費)に一定の限度額が設けられ、それを超える額については保険給付が行われます。
対象となる方は、保健福祉課(介護保険係)へ申請が必要ですのでお問合せください。
| 
         利用者負担段階  | 
      
         食費の負担限度額  | 
      
         居住費等の負担限度額  | 
    ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
         ユニット型個室  | 
      
         ユニット型準個室  | 
      
         従来型個室  | 
      
         多床室  | 
    |||
| 
         第1段階  | 
      
         生活保護受給者。 老齢福祉年金の受給者で世帯非課税の方。  | 
      
         300円  | 
      
         820円  | 
      
         490円  | 
      
         490円 (320円)  | 
      
         0円  | 
    
| 
         第2段階  | 
      
         世帯非課税で、本人の年金収入+合計所得金額の合計が80万円以下  | 
      
         390円  | 
      
         820円  | 
      
         490円  | 
      
         490円 (420円)  | 
      
         370円  | 
    
| 
         第3段階  | 
      
         世帯非課税で、第2段階に該当しない方  | 
      
         650円  | 
      
         1,310円  | 
      
         1,310円  | 
      
         1,310円 (820円)  | 
      
         370円  | 
    
- 第1段階から第3段階以外の方は、全額自己負担となります。
 - 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額です。
 
ただし、以下の場合は上記の減免措置の対象となりません。
- 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者の場合
 - 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税者)でも、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合
 
高額介護(介護予防)サービス費の支給
同じ月に利用したサービスの自己負担額が「一定の限度額」を超えた場合には、申請によりその超えた部分が支給されます。ただし、福祉用具購入費や住宅改修費、支給限度額を超えた部分や施設サービス利用の際の食費・居住費等は対象になりません。
該当する方には、保健福祉課より申請書を郵送いたします。また、一度登録いただくと、次回の該当時からは自動的に指定口座に振込まれます。
| 
         区分  | 
      
         限度額  | 
    |
|---|---|---|
| 
         同一世帯内に65歳以上で課税所得145万円以上の方がいる方  | 
      
         44,400円  | 
    |
| 
         町民税課税世帯の方  | 
      
         44,400円 *同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用しない方を含む。)の利用者負担が1割の世帯に年間上限額446,400円を設定。  | 
    |
| 
         世帯全員町民税非課税の方  | 
      
         24,600円  | 
    |
| 
         老齢福祉年金受給者の方 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下  | 
      
         24,600円(世帯) 15,000円(個人)  | 
    |
| 
         生活保護受給者  | 
      
         15,000円  | 
    |
高額医療・高額介護合算費の支給
介護保険と医療保険で、それぞれの限度額(介護保険は「高額介護サービス費」、医療保険は「高額医療費」)を適用した後の自己負担額を年間で合算して限度額を超えたとき、限度額を超えた分が支給されます。同じ世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となり、70歳未満の人の医療保険の自己負担額は、1ヶ月21,000円以上のみを合算の対象とします。
該当される方には、保健福祉課より申請書を送付します。
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