なかよしこども園の保育料(利用者負担額)について
最終更新日 2020年10月15日
ページID 002202
保育料の算定について
- 保育料は、児童の年齢(4月1日時点)と、父母の町民税額をもとに毎年算定します。
 - 保育料の切り替え時期は毎年9月になります。4月から8月は前年度の町民税額、9月から翌年8月までは当年度の町民税額に基づき算定します。
 
保育料の軽減措置について
池田町では、なかよしこども園の保育料を、国の定める保育料水準額の50%以内で定めています。また、同一世帯において、最年長のお子さんから順に2人目以降は無料となります。
保育料の無償化について
令和元年10月から、国の制度により、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスのお子さん、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスのお子さんの利用料が無償化されています。また、令和6年9月から福井県の「子だくさんふくいプロジェクト」実施に伴い、全ての世帯で0歳から2歳児の2人目のお子さんについても利用料を無償化しています。
1号認定(教育標準時間認定 年中・年長児)の利用者負担額
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         各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分  | 
      
         利用者 負担額 (月額)  | 
    |
|---|---|---|
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         階層区分  | 
      
         定義  | 
    |
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         第1階層  | 
      
         生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)  | 
      
         0円  | 
    
| 
         第2階層  | 
      
         市町村民税非課税世帯  | 
      
         0円  | 
    
| 
         第3階層  | 
      
         市町村民税所得割課税額 77,100円以下  | 
      
         0円  | 
    
| 
         第4階層  | 
      
         市町村民税所得割課税額 211,200円以下  | 
      
         0円  | 
    
| 
         第5階層  | 
      
         市町村民税所得割課税額 211,201円以上  | 
      
         0円  | 
    
※別途給食費が必要です。
※一時預かり保育を利用した場合は、一時預かり保育料が必要です。
【一時預かり保育料 (1号認定及び未入園児)】
| 
         区 分  | 
      
         実施内容  | 
      
         徴収金額  | 
    |
|---|---|---|---|
| 
        
        
        
         一時預かり保育料  | 
      
         月曜日 から 金曜日  | 
      
         午後2時から午後4時30分までの保育  | 
      
         月額500円  | 
    
| 
         午後2時から午後6時までの保育  | 
      
         月額800円  | 
    ||
| 
         午後6時から午後7時までの保育  | 
      
         月額1,000円  | 
    ||
| 
         土曜日  | 
      
         午後0時から午後6時まで  | 
      
         月額2,500円  | 
    |
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         未入園児  | 
      
         生後8箇月から就学前児までの保育 午前8時30分から午後6時まで(平日のみ)  | 
      
         日額2,000円  | 
    |
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         半日1,000円  | 
    |||
2号認定・3号認定(年少以下)利用者負担額
| 
         各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分  | 
      
         利用者負担額(月額)  | 
    ||||
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         階層 区分  | 
      
         定義  | 
      
         3歳以上(2号認定)  | 
      
         3才未満(3号認定)  | 
    ||
| 
         保育標準時間  | 
      
         保育短時間  | 
      
         保育標準時間  | 
      
         保育短時間  | 
    ||
| 
         第1階層  | 
      
         生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)  | 
      
         0円  | 
      
         0円  | 
      
         0円  | 
      
         0円  | 
    
| 
         第2階層  | 
      
         市町村民税 非課税世帯  | 
      
         0円  | 
      
         0円  | 
      
         0円  | 
      
         0円  | 
    
| 
         第3階層  | 
      
         市町村民税所得割課税額 48,600円未満  | 
      
         0円  | 
      
         0円  | 
      
         9,800円  | 
      
         7,200円  | 
    
| 
         第4階層  | 
      
         市町村民税所得割課税額 97,000円未満  | 
      
         0円  | 
      
         0円  | 
      
         15,000円  | 
      
         11,000円  | 
    
| 
         第5階層  | 
      
         市町村民税所得割課税額 169,000円未満  | 
      
         0円  | 
      
         0円  | 
      
         22,300円  | 
      
         16,300円  | 
    
| 
         第6階層  | 
      
         市町村民税所得割課税額 301,000円未満  | 
      
         0円  | 
      
         0円  | 
      
         30,500円  | 
      
         22,200円  | 
    
| 
         第7階層  | 
      
         市町村民税所得割課税額 397,000円未満  | 
      
         0円  | 
      
         0円  | 
      
         38,000円  | 
      
         27,700円  | 
    
| 
         第8階層  | 
      
         市町村民税所得割課税額 397,000円以上  | 
      
         0円  | 
      
         0円  | 
      
         38,000円  | 
      
         27,700円  | 
    
※2号認定は、別途給食費が必要です。
※ひとり親・障害世帯等については、階層区分によって上記の表よりさらに軽減される場合があります。
詳しくは、教育委員会事務局までお問い合わせください。
【延長保育料(2号認定・3号認定)】
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         区分  | 
      
         実施内容  | 
      
         徴収金額  | 
    |
| 
         延長保育料  | 
      
         月曜日 から 金曜日  | 
      
         午後4時30分から午後6時まで  | 
      
         月額300円  | 
    
| 
         午後6時から午後7時まで  | 
      
         月額1,000円  | 
    ||
| 
         土曜日  | 
      
         午後0時から午後6時まで  | 
      
         月額2,500円  | 
    |
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