森林を取得したら届出が必要です

最終更新日 2026年3月27日

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森林の土地の所有者届出制度について

 平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長に事後の届出を行う必要があります。

 詳細については、以下リンク先の林野庁のホームページをご覧ください。

 林野庁/森林の土地の所有者届出制度(新しいウインドウが開きます)

誰が届け出る?

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

 詳細については、以下リンク先の福井県のホームページをご覧ください。

 福井県/土地取引届出制度(事後届出)(新しいウインドウが開きます)

何を届け出る?

 【お知らせ】

 令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されます。

 令和8年3月31日以前に届出される方は【旧内容】と書かれたファイルをご確認ください。

 1.森林の土地の所有者届出書

        令和8年3月31日以前に届出される場合の様式

        →【旧内容】森林の土地の所有者届出書(様式)(ワード形式 83キロバイト)

        →【旧内容】森林の土地の所有者届出書(見本)(PDF形式 128キロバイト)

        令和8年4月1日以降に届出される場合の様式

        →森林の土地の所有者届出書様式_福井県池田町(ワード形式 41キロバイト)

        →森林の土地の所有者届出書様式_福井県池田町(エクセル形式 38キロバイト)

        →森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例(PDF形式 482キロバイト)

   ※また、必要な項目を入力することで届出様式を簡便に出力できるエクセル形式のファイルが、以下リンク先の林野庁のホームページで配布されていますのでお使いください。

    林野庁/森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル(新しいウインドウが開きます)

 2.その森林の土地の位置を示す図面(公図または森林計画図等)

 3.その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し

いつまでに届け出る?

 土地の所有者となった日から90日以内に提出してください。

 ※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出は、契約日を含めて2週間以内に提出してください。

どこに届け出る?

 持参、郵送または電子メールにて、池田町役場木望の森づくり課へ提出してください。

 書き方が分からない場合は、事前に確認しますので、ご連絡ください。

 ☎:0778-44-8002

 ✉:kibou@town.fukui-ikeda.lg.jp

関連ファイル

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情報発信元

木望の森づくり課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8002
ファックス:0778-44-6296
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分

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