公益通報者保護制度

最終更新日 2026年4月1日

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公益通報相談窓口

公益通報者保護制度について

国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働
者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
 「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを
理由に解雇等の不利益な取扱いを受けないようにするとともに、事業者の法令遵守を図るために定められた制度です。
公益通報保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
リンク:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/

池田町への公益通報について

内部通報

(通報者)
・池田町職員
・池田町との請負契約に基づいて事業を行う事業者の役員及び従業員
・町の施設の指定管理者の役員及び従業員
・通報の日前1年以内に上記のいずれかであった者
(通報内容)
・町の職務上の行為に関し、法令(条例、規則等を含む)に違反する行為

外部通報

(要件)
・労働者等であること
 正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、役員、退職者や取引先事業者(終了後1年以内 の者)も含まれます。
・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること
 通報対象事実とは、法律に違反する犯罪行為や刑罰につながる行為のことをいいます。
・不正の目的でないこと
 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報に該当しません。
・信ずるに足りる相当の理由があること
 通報内容が真実であることを裏付ける証拠など相当の根拠が必要です。
以上の要件を満たした通報のうち、池田町に処分等の権限を有するものに限ります。
※池田町が権限を有しない場合は、本来通報すべき行政機関をご案内させて頂きます。
 

通報窓口

通報は、書面の持参・郵送、FAXによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらが難しい場合は、口頭でも通報することができます。
通報窓口は、下記の通りです。
 総務財政課
住所:〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8003(土、日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)
FAX番号:0778-44-6296
メール:soumu@town.fukui-ikeda.lg.jp

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情報発信元

総務財政課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8003
ファックス:0778-44-6296
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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